一部改正 令和5年 10月10日 「旅客自動車運送事業運輸規則第47条の7第1項の規定に基づき 旅客自動車運送事業者が公表すべき輸送の安全にかかわる事項等」 (国土交通省告示第1089号)により一般貸切旅客自動車運送事業者が報告すべき事項について、基づき公表するものです。
○基本方針 ・貸切バス、乗合バス兼業ですが、要件(時間、内容)は貸切バス基準で行います。 ・初任運転者の適正、経験をふまえて内容を決定し、随時変更をして実技教育を行っています。 例:バス未経験、当社沿線の土地勘のないもの、または経験者
○実施ルート・方法 ・基本的には当社沿線(実際に走行する区間)で行います。 ・走行しやすい、バス停を覚えやすい区間から始めて徐々に難度(狭隘区間、山間区間等)をあげていきます。 ・車庫内の事故(主に駐車後退時)が耐えないことから車庫入れ訓練も行っています。
○車種区分 ・基本的には大型・中型・小型すべての車両の訓練を行います。
※車種区分の定義 大型_車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 中型_大型車、小型車以外のもの 小型_車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
○添乗者(以下、指導者)の指導歴 ・基礎的な運転操作の教育、座学は運行管理者資格を有したものが行います。 ・指導教育期間後半は運転者のうち、事故件数が少なく、安全運転、経済運転のできるもの。
○指導の具体的内容 (運転操作) ・初任運転者本人が運転し、指導者が即乗して指導します。 ・必要に応じて指導者自身が運転します。(初任運転者としては座学扱い) ・乗合バスの教育においては初任運転者教育期間内での営業運転が認められていますので指導教育期間の後半は営業便で行います。※貸切バスについては法定の時間、内容を満たした後に営業運転での指導を実施。
(営業関係) ・バス停の箇所、名称、乗合バス事業における運賃、乗車券、交通系ICカードの使い方を営業担当者が行います。
(初任運転者および指導者からのフィードバック) ・初任運転者は教育1日毎にレポートを提出していただき、できなかった点、分からなかった点を確認し、随時以後の教育内容を変えていきます。同様に指導者も評価をし、習熟度合いを担当者間で共有します。