- 対象者
「身体障害者手帳」・「療育手帳」・「精神障害者手帳」・児童福祉法に規定する諸施設の長の発行する「運賃割引証」のいずれかをお持ちの方。
- 対象路線
高速バスを含む全路線に適用します。
- 割引率
片道運賃:5割引
定期運賃:3割引(市内路線バスのみ。小児定期旅客運賃は割引できません。高速バス定期券には障がい者割引ございません。(片道運賃の割引となります))
※シルバーパスやサンキューパス、往復券など既に割り引かれているものについても重複しての運賃の割引きはできません。
- 割引方法
降車時に手帳を運転士へ提示して、運賃箱に直接運賃をお支払いください。介護人同伴でご乗車された場合、お降りになる際に運転士にあらかじめお申し出の上乗車証をご提示頂けると、スムーズです。
手帳の種類・種別/等級・対象者・割引率
岩国市独自の制度については下記をご確認ください。
岩国市発行の福祉優待乗車証についてはこちら(デザインの確認)
制度についてはこちら(岩国市ホームページ)
手帳について及び適用条件
- 身体障害者割引
身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第 15 条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
- 知的障害者割引
知的障害者割引療育手帳制度要綱(昭和 48 年9月 27 日厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
- 精神障害者割引
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)第 45 条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護人を要する場合
- 児童福祉法の適用を受ける者に対する割引
児童福祉法第 12 条の4及び第 41 条から第 44 条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び付添人で当該施設長の発行する所定の運賃割引証を提出した者